[民事訴訟の流れ]
「民事訴訟」というのは、一般市民と一般市民との間の紛争を扱う訴訟のことです。

@紛争発生。

A当事者が民事裁判で決着を付けることを希望する。

B裁判管轄地の決定。

C原告が裁判所に訴状を提出する[「訴えの提起」]。
 「133条1項 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出しなければならない。
 2項 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当事者及び法定代理人
 二 請求の趣旨及び原因」

D裁判所が被告に訴状の写しを送達し、訴状についての答弁書の提出を求める[「訴訟係属の開始」と「準備書面の提出」]。
 「138条1項 訴状は、被告人に送達しなければならない。」
 「161条1項 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
 2項 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
 一 攻撃または防御の方法
 二 相手方の請求及び攻撃または防御の方法に対する陳述」

E口頭弁論が開かれる[「訴訟の審理」「第一回口頭弁論期日」]。
「主張」と「立証」
 「93条1項 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。」
 「94条1項 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」
 「87条1項本文 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。」

F判決上訴しない場合は判決が確定する。
 「243条1項 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは終局判決をする。」
 「251条本文 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。」
 「253条3項 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 主文
 二 事実
 三 理由
 四 口頭弁論の終結の日
 五 当事者及び法定代理人
 六 裁判所」

G上訴する場合は上訴審へ。

《総論》
●民事紛争処理 ●民事訴訟制度
§1 趣旨,§2 裁判所及び当事者の責務,§3 最高裁判所規則

《訴訟の主体》
■裁判所
●組織・裁判権
管轄
§4 普通裁判籍による管轄,§5 財産権上の訴え等についての管轄  
除斥・忌避・回避
■当事者
当事者の意義  ●能力  ●代理人

《訴訟の開始と審理の対象》
■訴訟の開始と効果 |二重起訴の禁止の趣旨|二重起訴禁止の要件|判決言渡前における142条違反の効果|判決言渡後における142条違反の効果|訴訟係属による時効の中断|訴訟係属による時効の中断の時期|相殺の抗弁と二重起訴の禁止(抗弁先行型)|相殺の抗弁と二重起訴の禁止(抗弁後行型)|
■審理の対象
●訴訟要件  ●訴訟物 |一部請求の可否と訴訟物|  ●債権者代位訴訟
■処分権主義

《訴訟の審理》
■裁判所と当事者の役割
●総説 ●職権進行主義 ●弁論主義
■口頭弁論
●口頭弁論の原則 ●口頭弁論の準備 ●口頭弁論の実施 ●当事者の行為
■証拠
●証拠と証明の対象 ●自由心証主義 ●証明責任 ●証拠調べ手続

《訴訟の終了》
■当事者による終了
■終局判決による終了
●総説  ●既判力  ●争点効・反射効

《複雑訴訟形態》
■複数の請求
■多数の当事者
■共同訴訟
■訴訟参加
■当事者の交替

不服申立手続
■上訴
●総説  ●控訴  ●上告  ●抗告
■再審

《略式訴訟手続》
■手形小切手訴訟
■少額訴訟手続
■督促手続

《その他》
■訴訟費用
■簡易裁判所
■執行停止
■新民事訴訟法の改正点


 『民事訴訟の用語集
 『江戸時代の訴訟制度