[二重起訴禁止の要件]
 二重起訴の禁止の趣旨に鑑みるならば、二重起訴の要件である事件の同一性とは、事件は主体である当事者と客体である請求を構成要件とすることから、当事者の同一性と審判対象の同一性がある場合をいうと解する。
 すなわち、142条が当事者は更に訴えを提起出来ないとするのは当事者の同一性を要求するものであると解される。但し、この場合、当事者が同一であるならば、原告と被告が逆転しても同一性は認められる。
 次に、審判対象の同一性に関しては、請求の趣旨が異なっていたとしても、訴訟物である権利関係が同一であれば良い。
 この点に関しては、訴訟物の同一性に拘泥する必要はなく、主要な争点が共通であれば同一性を認めても良いとする見解も有力に主張されている。
 また、この審判の同一性については、総裁の抗弁が主張された場合において、142条の適用あるいは類推適用ということと関係して問題となる。