[二重起訴禁止の趣旨]
 二重起訴が禁止(§142)されている趣旨は、重ねて訴えの提起が行われると、(1)同一事件に関して各裁判所において異なる判断が下されることで各判決の間に矛盾が生じるおそれがあり、加えて(2)被告はそれぞれの訴えに対して応訴しなければならないという負担を強いられることになり、(3)裁判所も同一の事件に関して審理を行わなければならず訴訟経済に反することになるために、これらを回避することにある。