[ 総 論 ]
■民事訴訟総論 民事訴訟:私的紛争の公権的解決手段
+■民事訴訟総論
  (A)民事紛争の解決方法 各紛争処理手段の比較
民法上の和解(民法695条) 裁判制度を利用しない当事者同士の自主的解決。
裁判上の和解 起訴前和解
(275条)
即決和解ともいい、訴訟係属前に申立人とその相手方が簡易裁判所で裁判官立会いのもとに行う和解。
訴訟上の和解
(89条,267条)
訴訟の係属中に裁判所において行う和解であり、調書に記載され、その調書の記載に確定判決と同一の効力が認められる。
調停 調停委員会の仲介により当事者が行う紛争解決の合意。
仲裁 仲裁人(非裁判官)に紛争解決を委ね、判断に服することを合意(仲裁契約)した上で、仲裁人によって行う審判手続き。

  (B)訴訟と非訟 訴訟と非訟の区別基準 

  (C)民事訴訟の目的論

  (D)訴権論 訴権の法的性格

  (E)民事訴訟と信義則 四類型
   @訴訟状態の不当形成の排除
   A先行行為に矛盾する挙動の禁止(訴訟上の禁反言)
   B訴訟上の権利失効
   C訴訟上の権利濫用の禁止