第9章 改正

第96条 この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,こ れを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない.この承認には,特別 の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を 必要とする.

2憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体 を成すものとして,直ちにこれを公布する.

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