第83条 国の財政を処理する権限は,国会の議決に基いて,これを行使しなければ ならない.
第84条 あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定 める条件によることを必要とする.
第85条 国費を支出し,又は国が債務を負担するには,国会の議決に基くことを必 要とする.
第86条 内閣は,毎会計年度の予算を作成し,国会に提出して,その審議を受け議 決を経なければならない.
第87条 予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決に基いて予備費を設け, 内閣の責任でこれを支出することができる.
2すべて予備費の支出については,内閣は,事後に国会の承諾を得なければならない.
第88条 すべて皇室財産は,国に属する.すべて皇室の費用は,予算に計上して国 会の議決を経なければならない.
第89条 公金その他の公の財産は,宗教上の組織若しくは団体の使用,便益若しく は維持のため,又は公の支配に属しない慈善,教育若しくは博愛の事業に対し,こ れを支出し,又はその利用に供してはならない.
第90条 国の収入支出の決算は,すべて毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は, 次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない.
2会計検査院の組織及び権限は,法律でこれを定める.
第91条 内閣は,国会及び国民に対し,定期に,少なくとも毎年一回,国の財政状 況について報告しなければならない.
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