第6章 司法

第76条 すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級 裁判所に属する.

2特別裁判所は,これを設置することができない.行政機関は,終審として裁判を行 ふことができない.

3すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にの み拘束される.

第77条 最高裁判所は,訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事 務処理に関する事項について,規則を定める権限を有する.

2検察官は,最高裁判所の定める規則に従はなければならない.

3最高裁判所は,下級裁判所に関する規則を定める権限を,下級裁判所に委任するこ とができる.

第78条 裁判官は,裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと 決定された場合を除いては,公の弾劾によらなければ罷免されない.裁判官の懲戒 処分は,行政機関がこれを行ふことはできない.

第79条 最高裁判所は,その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官 でこれを構成し,その長たる裁判官以外の裁判官は,内閣でこれを任命する.

2最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国 民の審査に付し,その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更 に審査に付し,その後も同様とする.

3前項の場合において,投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは,その裁判官 は,罷免される.

4審査に関する事項は,法律でこれを定める.

5最高裁判所の裁判官は,法律の定める年齢に達した時に退官する.

6最高裁判所の裁判官は,すべて定期に相当額の報酬を受ける.この報酬は,在任中, これを減額することができない.

第80条 下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によつて,内閣で これを任命する.その裁判官は,任期を十年とし,再任されることができる.但し, 法律の定める年齢に達した時には退官する.

2下級裁判所の裁判官は,すべて定期に相当額の報酬を受ける.この報酬は,在任中, これを減額することができない.

第81条 最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしな いかを決定する権限を有する終審裁判所である.

第82条 裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ.

2裁判所が,裁判官の全員一致で,公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決し た場合には,対審は,公開しないでこれを行ふことができる.但し,政治犯罪,出 版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件 の対審は,常にこれを公開しなければならない.

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