法定受託事務

法定受託事務とは

都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって,国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの[地方自治法2条9号1項.第1号法定事務.].

法定受託事務は国の事務ではなく地方公共団体の事務である.従って,大臣の包括的な指揮監督は認められない.

関与の法定主義

国が地方公共団体の事務処理に関与するためには法律の根拠が必要となる[地方自治法245条の2].

国地方係争処理委員会

国地方係争処理委員会とは

国の関与についての紛争を処理する第三者機関[地方自治法250条の7.].

国地方係争処理委員会の審査に不服がある地方公共団体の執行機関は高等裁判所に訴えを提起できる.

#行政法 #地方自治法

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