法定受託事務とは
法定受託事務は国の事務ではなく地方公共団体の事務である.従って,大臣の包括的な指揮監督は認められない.
国が地方公共団体の事務処理に関与するためには法律の根拠が必要となる[地方自治法245条の2].
国地方係争処理委員会とは
国地方係争処理委員会の審査に不服がある地方公共団体の執行機関は高等裁判所に訴えを提起できる.
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