管轄

管轄とは

裁判所間における事件分担の定めを管轄という.

管轄権とは

管轄の定めによって裁判所が特定の事件に関して裁判権を行使しうる権限のこと.

裁判所は当事者による管轄違いの主張がなくても,職権によって事件に関する管轄権の存在を確認しなければならない[職権調査事項].

裁判所は管轄違いの訴えを不適法として却下するのではなく,管轄権のある裁判所に移送しなければならない[民訴16条1項].

管轄に関する事項について,裁判所は職権によって証拠調べができる[民訴14条].

裁判所の管轄は,訴え提起時を基準とする[民訴15条].訴えの提起の後に管轄原因の変更があっても,管轄の決定には影響しない.

#民事訴訟法

過日録   NEW     法定受託事務     執行機関     機関委任事務     公益適合原則     比例原則