管轄とは
管轄権とは
裁判所は当事者による管轄違いの主張がなくても,職権によって事件に関する管轄権の存在を確認しなければならない[職権調査事項].
裁判所は管轄違いの訴えを不適法として却下するのではなく,管轄権のある裁判所に移送しなければならない[民訴16条1項].
管轄に関する事項について,裁判所は職権によって証拠調べができる[民訴14条].
裁判所の管轄は,訴え提起時を基準とする[民訴15条].訴えの提起の後に管轄原因の変更があっても,管轄の決定には影響しない.
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