機関委任事務

機関委任事務とは

地方公共団体の執行機関,特に地方公共団体の首長[都道府県知事および市町村長]が法令に基いて国から委任され,国の機関として処理する事務のこと.

1999[平成11]年の「地方分権一括法」の制定により廃止された.この機関委任事務の処理に関しては,地方公共団体の長は各省大臣の発する通達等による指揮監督を受けていた.

機関委任事務制度の廃止後は自治事務法定受託事務の2区分制が採用された.

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