123協定

米国法:Section 123 Agreement米国が他国に対して原発などの民生用原子力技術、設備、核物質(ウランなど)を輸出・供与する際に締結が義務付けられている二国間原子力協力協定の通称。

名称は米国の基本法である1954年原子力法(Atomic Energy Act of 1954)第123条に由来。

この原子力法第123条は、他国への原子力技術移転の条件として、米国政府が相手国政府との間で核不拡散や平和利用の担保に関する二国間の国際合意を個別に締結することを義務付けている。この国内法上の義務に基づいて、米国の行政府が外国政府との間で、正式に署名する二国間の国際約束が「原子力協力協定」と呼ばれる。この二国間協定が、大元の根拠法である原子力法第123条の規定を満たすために作成されることから、国際政治や法的文脈において123協定と通称される。

また、原子力法第123条は、行政府が署名した二国間協定(国際合意)に対して、立法府である米議会が事後的に審査し、その発効を阻止する権限(共同決議による拒否権)をも一連の手続きとして規定している。

第1版:2026-07-24.



企業史メモ 世界地理





















( ! ) Warning: Undefined variable $link_abc in /var/www/html/dic/terms.php on line 152
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000359560{main}( ).../terms.php:0

共同決議(Joint Resolution)による拒否権 - 123協定 - タイダルウェーブ作戦 - チャイナショック - 高圧経済