原子力法(Atomic Energy Act of 1954)第123条に規定されている。
通常の法律制定プロセスでは、上下両院がそれぞれ過半数で可決した法案に「大統領が署名」することで初めて効力を持ちますが、123協定の審査手続きにおいては、原子力法第123条の規定によってプロセスが逆転している。
原子力法第123条の下では、大統領(行政府)が外国政府と署名した協定案を議会に提出すると、90日間の連続審議期間内に反対の決議を可決しなければ、協定は自動的に承認され発効するという仕組みになっている。
この自動発効を阻止するために、議会が能動的に反対の意思を示す手段として原子力法の中にわざわざ組み込まれているのが、不承認の共同決議(Joint Resolution of Disapproval)を可決する権限である。
この不承認の共同決議を成立させるためには、第一段階として上院と下院の双方でそれぞれ「過半数」の賛成で可決する必要がある。しかし、上下両院が過半数で共同決議を可決しただけでは、協定を完全に阻止(拒否)することはできない。共同決議は法律と同じ効力を持つため、可決後に大統領の元へ送られ、大統領の署名を得る必要があるためである。すなわち、大統領には拒否権(Veto)を発動し署名を拒む権限がある。
大統領が拒否権を発動した場合、議会側がそれに抗して協定を最終的に否決するためには、第二段階として、上下両院のそれぞれにおいて3分の2以上の圧倒的多数で再び共同決議を可決(再議決)しなければならない。
第1版:2026-07-24.
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