シャッター通り化

地方都市の中心部の空洞化が進む中、政府与党は2006年の通常国会で「まちづくり3法」の改正案を提出する。延べ床面積で[ A ]平方キロメートル以上の大型店舗の立地可能場所を、[ B ]法で定める商業地域や近接商業地域などに限定し、事実上、郊外地域への出店を規制するというのが改正案の骨子。

こうした動きに対して、郊外に立地している市町村役場や図書館、病院、美術館、博物館を中心地に戻すことのほうが先ではないかという意見もある。そもそも、大型小売店舗が郊外化を進めた背景には1974年の旧大型小売店舗法の施行があった。地元商店街の反対によって大型小売店舗が郊外に立地せざるを得なくなったのである。しかし、それ以降、住民の流れは大型小売店舗と同様に郊外へと流れていった。大型小売店舗を中心部から締め出すことに成功した地元商店街は住民の流れをも締め出してしまったのである。

このような中心部のシャッター通り化対策として、経済産業省と国土交通省は「[ C ]」構想を立ち上げ中心部の再建に乗り出していた。その背景には郊外化の進展はインフラ整備費の上昇を招いているという切実な財政事情が見え隠れする。


A:1万
B:都市計画
C:コンパクトシティー


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