村山頼直の本領を安堵す

1181(治承5)年5月16日 辛卯 村山七郎源頼直の本知行所、今更相違有るべからざるの由仰せらる。その書き様、

村山・米用、件の所本の如く、村山殿の御沙汰たるべしと。

これ武衛の安否未定の時、 懇志を運し城の四郎等に戦うの功を以て、事に於いて優恕せらると。

[注]村山七郎の兄は入間郡大井郷の大井五郎太夫家綱、弟は入間郡宮寺郷の宮寺五郎家平、金子六郎家範。この村山氏の子孫が中世の村山土佐守


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