[禁中並公家諸法度]

一 天子御芸能の事、第一御学問也。
一 摂家たりと雖も、其の器用無きは三公摂関に任ぜられるべからず。況んや其の外をや。
一 器用の御仁躰、年老に及ぶと雖も、三公摂関、辞表有るべからず。但し、辞表有りと雖も、再任有るべき事。
一 武家の官位は、公家当官の外たるべき事。
一 改元は、漢朝年号の内、吉例を以て相定むべし。
一 関白、伝奏並に奉行職事等申渡す儀、堂上地下の輩相背くに於ては流罪となすべき事。
一 紫衣の寺住持職、先規希有の事也。近年猥りに勅許の事、且つは臈次を乱し、且つは官寺を汚し、甚だ然るべからず。向後に於ては、其の器用を撰び、戒臈相積み智者の聞へ有らば、入院の儀申し沙汰有るべき事。