責任主義(刑法38条1項)
- 責任主義とは
- 刑罰を科するには責任がなければならないとする原則.
- 「責任なければ刑罰なし」という原則
- 責任がなければ犯罪者として罰せられないだけでなく,量刑も責任の重さに応じて決定されなければならないこと(草案§48-1)を含むとされています.但し,「責任があれば必ず刑罰がある」とする原則を認めるという具合に解釈するのではなく,刑罰は責任の重さを超えてはならないという趣旨に解すべきであると考えられています.
- 責任とは,主観的責任・個人的責任の双方を意味しています.
- 近代以前
- 客観的責任(結果的責任)・団体的責任の観念が支配的->身体に対する過酷な刑罰の行使
- 近代以降
38条
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