k_etc附 則 [昭和16年3月12日法律第61号] [抄]

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則 [昭和22年1月26日法律第124号] [抄]

1 この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から,これを施行する.

2 第26条第2項の改正規定は,刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については,これを適用しない.

3 第34条ノ2の改正規定は,この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する.

4 この法律施行前の行為については,刑法第55条,第208条第2項,第211条後段,第244条及び第257条の改正規定にかかわらず,なお従前の例による.

附 則 [昭和28年8月1日法律第195号] [抄]

1 この法律の施行期日は,昭和28年12月31日までの間において政令で定める.

2 この法律の施行の際,この法律による改正前の犯罪者予防更正法第33条第1項第4号の規定により保護観察に付されている者の保護観察については,この法律の施行後も,なお従前の例による.

附 則 [昭和29年4月1日法律第57号] [抄]

1 この法律は,昭和29年8月31日までの間において政令で定める日から施行する.但し,刑法第1条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は,公布の日から施行する.

2 この法律による改正後の刑法第25条ノ2第1項前段の規定は,この法律の施行前に犯された罪については,適用しない.但し,その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき,刑法第47条又は第48条第2項の規定を適用して処断すべき時は,この限りでない.

附 則 [昭和33年4月3日法律第17号] [抄]

1 この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行する.

2 この法律の施行前の行為については,なお従前の例による.

3 罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)第3条第1項の規定は,この法律による改正後の刑法第105条ノ2,第198条第2項及び第208条ノ2第1項の罪につき定めた罰金についても,適用されるものとする.

附 則 [昭和35年5月16日法律第83号] [抄]

1 この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行する.

2 罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)第3条第1項の規定は,この法律による改正後の刑法第262条ノ2の罪につき定めた罰金についても,適用されるものとする.

附 則 [昭和39年6月3日法律第124号] [抄]

1 この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行する.

2 この法律の施行前にした行為については,この法律による改正後の刑法第228条ノ2及び第229条の規定にかかわらず,なお従前の例による.

附 則 [昭和43年5月21日法律第61号] [抄]

1 この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行する.

2 この法律による改正後の刑法第45条の規定は,数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し,又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても,適用する.ただし,当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり,かつ,改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは,当該数罪については,改正前の同条の規定を適用する.

3 前項の規定は,この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない.

附 則 [昭和62年6月2日法律第52号] [抄]

(施行期日)

1 この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行する.ただし,[以下省略](経過措置)

2 [省略](罰金等臨時措置法の適用)

3 罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)第3条第1項の規定は,この法律による改正後の刑法第161条ノ2及び第234条ノ2の罪につき定めた罰金についても,適用されるものとする.

附 則 [平成3年4月17日法律第31号] [抄]

(施行期日)

1 この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行する.(条例の罰則に関する経過措置)

2 条例の罰則でこの法律の施行の際に効力を有するものについては,この法律による改正後の刑法第15条及び第17条の規定にかかわらず,この法律の施行の日から1年を経過するまでは,なお従前の例による.その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には,その期限の経過後においても,同様とする.(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)

3 この法律による改正後の刑法第25条の規定は,この法律の施行前にした行為についても,適用する.

附 則 [平成7年5月12日法律第91号] [抄]

(施行期日)第1条 この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行する.

(経過措置)第2条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については,なお従前の例による.ただし,この法律による改正前の刑法第200条,第205条第2項,第218条第2項及び第220条第2項の規定の適用については,この限りでない.

2 前項の規定にかかわらず,併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは,この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という.)第10条,第14条,第45条から第50条まで及び第53条の規定を適用し,1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において,これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは,新法第10条及び第54条(同条第2項において適用する第49条第2項を含む.)の規定を適用する.

3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽,刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については,新法の規定を適用する.

第3条[〜第215条 省略]

indexへ