第2編

第9章 放火及び失火の罪

(現住建造物等放火)第108条 放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑を焼損した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する.

(非現住建造物等放火)第109条 放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する.

2 前項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する.ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない.

(建造物等以外放火)第110条 放火して,前2条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,1年以上10年以下の懲役に処する.

2 前項の物が自己の所有に係るときは,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する.

(延焼)第111条 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し,よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは,3月以上10年以下の懲役に処する.

2 前条第2項の罪を犯し,よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは,3年以下の懲役に処する.

(未遂罪)第112条 第108条及び第109条第1項の罪の未遂は,罰する.

(予備)第113条 第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で,その予備をした者は,2年以下の懲役に処する.ただし,情状により,その刑を免除することができる.

(消火妨害)第114条 火災の際に,消火用の物を隠匿し,若しくは損壊し,又はその他の方法により,消火を妨害した者は,1年以上10年以下の懲役に処する.

(差押え等に係る自己の物に関する特例)第115条 第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても,差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,又は保険に付したものである場合において,これを焼損したときは,他人の物を焼損した者の例による.

(失火)第116条 失火により,第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は,50万円以下の罰金に処する.

2 失火により,第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者も,前項と同様とする.

(激発物破裂)第117条 火薬,ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて,第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は,放火の例による.第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し,よって公共の危険を生じさせた者も,同様とする.

2 前項の行為が過失によるときは,失火の例による.(業務上失火等)第117条の2 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき,又は重大な過失によるときは,3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する.

(ガス漏出等及び同致死傷)第118条 ガス,電気又は蒸気を漏出させ,流出させ,又は遮断し,よって人の生命,身体又は財産に危険を生じさせた者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する.

2 ガス,電気又は蒸気を漏出させ,流出させ,又は遮断し,よって人を死亡させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する.

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