第2編

第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

(犯人蔵匿等)第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し,又は隠避させた者は,2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する.

(証拠隠滅等)第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し,偽造し,若しくは変造し,又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は,2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する.

(親族による犯罪に関する特例)第105条 前2条の罪については,犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは,その刑を免除することができる.

(証人等威迫)第105条の2 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し,当該事件に関して,正当な理由がないのに面会を強請し,又は強談威迫の行為をした者は,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する.

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