第2編

第5章 公務の執行を妨害する罪

(公務執行妨害及び職務強要)第95条 公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役又は禁錮に処する.

2 公務員に,ある処分をさせ,若しくはさせないため,又はその職を辞させるために,暴行又は脅迫を加えた者も,前項と同様とする.

(封印等破棄)第96条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し,又はその他の方法で無効にした者は,2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する.

(強制執行妨害)第96条の2 強制執行を免れる目的で,財産を隠匿し,損壊し,若しくは仮装譲渡し,又は仮装の債務を負担した者は,2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する.

(競売等妨害)第96条の3 偽計又は威力を用いて,公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は,2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する.

2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で,談合した者も,前項と同様とする.

indexへ