第2編

第40章 毀棄及び隠匿の罪

(公用文書等毀棄)第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は,3月以上7年以下の懲役に処する.

(私用文書等毀棄)第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は,5年以下の懲役に処する.

(建造物等損壊及び同致死傷)第260条 他人の建造物又は鑑船を損壊した者は,5年以下の懲役に処する.よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する.

(器物損壊等)第261条 前3条に規定するもののほか,他人の物を打壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する.

(自己の物の損壊等)第262条 自己の物であっても,差押えを受け,物権を負担し,又は賃貸したものを損壊し,又は傷害したときは,前3条の例による.

(境界損壊)第262条の2 境界標を損壊し,移動し,若しくは除去し,又はその他の方法により,土地の境界を認識することができないようにした者は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する.

(信書隠匿)第263条 他人の信書を隠匿した者は,6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する.

(親告罪)第264条 第259条,第261条及び前条の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない.

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