第2編

第29章 堕胎の罪

(堕胎)第212条 妊娠中の女子が薬物を用い,又はその他の方法により,堕胎したときは,1年以下の懲役に処する.

(同意堕胎及び同致死傷)第213条 女子の嘱託を受け,又はその承諾を得て堕胎させた者は,2年以下の懲役に処する.よって女子を死傷させた者は,3月以上5年以下の懲役に処する.

(業務上堕胎及び同致死傷)第214条 医師,助産婦,薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け,又はその承諾を得て堕胎させたときは,3月以上5年以下の懲役に処する.よって女子を死傷させたときは,6月以上7年以下の懲役に処する.

(不同意堕胎)第215条 女子の嘱託を受けないで,又はその承諾を得ないで堕胎させた者は,6月以上7年以下の懲役に処する.

2 前項の罪の未遂は,罰する.(不同意堕胎致死傷)第216条 前条の罪を犯し,よって女子を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する.

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