第2編

第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

(礼拝所不敬及び説教等妨害)第188条 神祠,仏堂,墓所その他の礼拝所に対し公然と不敬な行為をした者は,6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する.

2 説教,礼拝又は葬式を妨害した者は,1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する.

(墳墓発掘)第189条 墳墓を発掘した者は,2年以下の懲役に処する.

(死体損壊等)第190条 死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,3年以下の懲役に処する.

(墳墓発掘死体損壊等)第191条 第189条の罪を犯して,死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,3月以上5年以下の懲役に処する.

(変死者密葬)第192条 検視を経ないで変死者を葬った者は,10万円以下の罰金又は科料に処する.

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