第2編

第14章 あへん煙に関する罪

(あへん煙輸入等)第136条 あへん煙を輸入し,製造し,販売し,又は販売の目的で所持した者は,6月以上7年以下の懲役に処する.

(あへん煙吸食器具輸入等)第137条 あへん煙を吸食する器具を輸入し,製造し,販売し,又は販売の目的で所持した者は,3月以上5年以下の懲役に処する.

(税関職員によるあへん煙輪入等)第138条 税関職員が,あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し,又はこれらの輸入を許したときは,1年以上10年以下の懲役に処する.

(あへん煙吸食及び場所提供)第139条 あへん煙を吸食した者は,3年以下の懲役に処する.

2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は,6月以上7年以下の懲役に処する.

(あへん煙等所持)第140条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は,1年以下の懲役に処する.

(未遂罪)第141条 この章の罪の未遂は,罰する.

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