第2編

第11章 往来を妨害する罪

(往来妨害及び同致死傷)第124条 陸路,水路又は橋を損壊し,又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は,2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する.

2 前項の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する.

(往来危険)第125条 鉄道若しくはその標識を損壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は,2年以上の有期懲役に処する.

2 灯台若しくは浮標を損壊し,又はその他の方法により,艦船の往来の危倹を生じさせた者も,前項と同様とする.

(汽車転覆等及び同致死)第126条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ,又は破壊した者は,無期又は3年以上の懲役に処する.

2 現に人がいる艦船を転覆させ,沈没させ,又は破壊した者も,前項と同様とする.3前2項の罪を犯し,よって人を死亡させた者は,死刑又は無期懲役に処する.

(往来危険による汽車転覆等)第127条 第125条の罪を犯し,よって汽車若しくは電車を転覆させ,若しくは破壊し,又は艦船を転覆させ,沈没させ,若しくは破壊した者も,前条の例による.

(未遂罪)第128条 第124条第1項,第125条並びに第126条第1項及び第2項の罪の未遂は,罰する.

(過失往来危険)第129条 過失により,汽車,電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ,又は汽車若しくは電車を転覆させ,若しくは破壊し,若しくは艦船を転覆させ,沈没させ,若しくは破壊した者は,30万円以下の罰金に処する.

2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは,3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する.

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