第2編

第10章 出水及び水利に関する罪

(現住建造物等浸害)第119条 出水させて,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車又は鉱坑を浸害した者は,死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する.

(非現住建造物等浸害)第120条 出水させて,前条に規定する物以外の物を浸害し,よって公共の危倹を生じさせた者は,1年以上10年以下の懲役に処する.

2 浸害した物が自己の所有に係るときは,その物が差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,又は保険に付したものである場合に限り,前項の例による.

(水防妨害)第121条 水害の際に,水防用の物を隠匿し,若しくは損壊し,又はその他の方法により,水防を妨害した者は,1年以上10年以下の懲役に処する.

(過失建造物等浸害)第122条 過失により出水させて,第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し,よって公共の危険を生じさせた者は,20万円以下の罰金に処する.

(水利妨害及び出水危険)第123条 堤防を決壊させ,水門を破壊し,その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は,2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する.

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