第1編 総則

第13章 加重減軽の方法

(法律上の減軽の方法)第68条 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは,次の例による.

1 死刑を減軽するときは,無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする.

2 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは,7年以上の有期の懲役又は禁錮とする.

3 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは,その長期及び短期の2分の1を減ずる.

4 罰金を減軽するときは,その多額及び寡額の2分の1を減ずる.

5 拘留を減軽するときは,その長期の2分の1を減ずる.

6 科料を減軽するときは,その多額の2分の1を減ずる.(法律上の減軽と刑の選択)第69条 法律上刑を減軽すべき場合において,各本条に2個以上の刑名があるときは,まず適用する刑を定めて,その刑を減軽する.

(端数の切捨て)第70条 懲役,禁錮又は拘留を減軽することにより1日に満たない端数が生じたときは,これを切り捨てる.

(酌量減軽の方法)第71条 酌量減軽をするときも,第68条及び前条の例による.

(加重減軽の順序)第72条 同時に刑を加重し,又は減軽するときは,次の順序による.

1 再犯加重

2 法律上の減軽

3 併合罪の加重

4 酌量減軽indexへ

1 再犯加重

2 法律上の減軽

3 併合罪の加重

4 酌量減軽indexへ