第1編 総則

第11章 共犯

(共同正犯)第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする.

(教唆)第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する.

2 教唆者を教唆した者についても,前項と同様とする.(幇助)第62条 正犯を幇助した者は,従犯とする.

2 従犯を教唆した者には,従犯の刑を科する.(従犯減軽)第63条 従犯の刑は,正犯の刑を減軽する.

(教唆及び幇助の処罰の制限)第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は,特別の規定がなければ,罰しない.

(身分犯の共犯)第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは,身分のない者であっても,共犯とする.

2 身分によって特に刑の軽重があるときは,身分のない者には通常の刑を科する.

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