法律による行政の原理

法律による行政の原理とは、国民の権利を守るために、行政活動は法律に基づいて行わなければならないという原理のこと。

行政活動は不特定多数の国民を相手として迅速かつ円滑に行われる必要がある。そのために、行政活動には強制力を伴うものが多い。しかし、行政活動による強制力を無制限に認めてしまうと、国民の権利が侵害される。そこで、法律による行政の原理という考え方が生まれた。

この法律による行政の原理はさらに3つに分けて考えられている。
法律の優位法律の規定が行政活動に優越するという原則.
法律の留保一定の行政活動について、法律に基づかなければ行うことができないという原則.
法律の法規創造力国民の権利義務に変動を及ぼす一般的ルールである法規を新たに創造するのは、立法権の専権に属することであって、行政権は法律による授権がない限り法規を創造することができないという原則.

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