多数当事者の債権及び債務

分割債権・債務 427条

分割債権・債務

もともと1個の同一給付を目的とした債権・債務が多数の者に分割的に帰属する関係。

分割債権の例

分割債務の例

対外的効力

分割債権・債務は個別的であり相互に無関係。分割割合は平等と推定[427条]。

1人について生じた事由の影響

1人の債権者・債務者ついて生じた事由は相対的効力しかない。つまり、他の債権者・債務者に影響を与えない。

不可分債権 428条

平29改正によって、「債権の目的がその性質上不可分である場合」に限定。なお、旧428条では「債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分である場合」と規定されていた。

不可分債権の例

性質上不可分:=給付が分割できない性質であること。

性質上不可分かどうかの判断基準:=取引の実際ないし取引上の通念を標準としつつ、問題処理の妥当性を勘案する。

対外的効力

連帯債権と同じ[428条、432条]。

1人について生じた事由の影響

なお、更改・免除[433条]、混同[435条]は連帯債権では絶対的効力事由であるが不可分債権では相対的効力事由となっている。

posted by N.T.Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.

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