法定代理人は出生前に胎児を代理できない[大判昭7.10.6]。

生死が7年間明らかではないことを理由として失踪宣告がなされた場合[普通失踪]、失踪者は7年の期間満了時に死亡したものとみなされる[30条1項、31条]。

危難に遭遇した者の生死が危難が去った後1年明らかではないことを理由に失踪宣告がなされた場合[特別失踪]、危難が去った時に死亡したものとみなされる[30条2項、31条]。

失踪宣告の取消しは、失踪宣告後、取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない[32条1項]。

失踪宣告によって財産を得た者は、失踪宣告の取消しによって権利を失う。しかし、現に利益を得ている限度においてのみ、財産を返還する義務を負う[32条2項]。

財産を浪費した場合は現に利益を受けている限度には当たらない[最判昭50.6.27]。よって、失踪宣告取消し後も返還義務はない。

意思無能力者の行った行為は無効[3条の2]。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとして、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた者を成年被後見人という[7条]。

成年被後見人の法律行為は日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができる[9条]。成年後見人の同意を得た場合も取り消せる。


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