贈与

不動産の贈与契約において、該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、該不動産の引渡の有無を問わず、贈与の履行を終わったものと解すべき」[最判昭40.3.26]

「贈与の意思表示自体が書面によっていることを必要としないことはもちろん、書面が贈与の当事者間で作成されたこと、又は書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要とせず、書面に贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば足りる」[最判昭60.11.29]

贈与者の死亡によって効力を生じる贈与[死因贈与]の撤回について、遺言の撤回に関する1022条がその方式に関する部分を除いて準用される[最判昭47.5.25]。

負担付贈与において、受贈者が、その負担である義務の履行を怠る場合には、贈与者は贈与契約の解除をなしうる[最判昭53.2.17]。

「負担付死因贈与契約に基づいて受贈者が約旨に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、贈与者の最終意思を尊重する余り受贈者の利益を犠牲にすることは相当でない」[最判昭57.4.30]


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