国会

代表民主制

直接民主制

国民自らが、直接、立法その他の統治作用を行う制度。

代表民主制

国民によって選ばれた代表者を全部または一部の構成分子とする合議体としての議会が、国民に代わって統治権を行使する制度。

代表民主制は間接民主制ともいう。

日本国憲法は代表民主制を原則としている[前文1段、41条、43条]。しかし、以下において例外的に直接民主制を採用している。

政党

政党

政党とは、政治上の信条、意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社である[共産党袴田事件、最判昭63.12.20]。

代表民主制を採用する国家においては、政党が政府を組織して統治を行う[政党国家]。

政党は、「国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であって、議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在である[共産党袴田事件、最判昭63.12.20]。」

日本国憲法と政党

日本国憲法は、結社の自由[21条1項]を保障するのみで、政党に関する規定を置いていない。しかし、憲法の規定する議会制民主主義に置いては政党を無視することはできない。従って、憲法は政党の存在を当然に予定しているとされる[八幡製鉄事件、最大判昭45.6.24]。

政党に関する法律

政党に関する法律として以下のものがある。


日本法制史憲法

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