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[証拠と証明]
■証拠と証明
+■証拠裁判主義
�@厳格な証明と自由な証明の意義
※『事実の認定は証拠による』(§317)
�A厳格な証明が必要とされる範囲
�@犯罪事実
�A犯罪事実の不存在を証明する事実(アリバイ、違法・責任阻却事由など)
�B量刑資料たる情状事実
�C訴訟法的事実
�B証明を要しない事実
+■自由心証主義 ※法定証拠主義
�@趣旨 ※証拠の証明力に関する建前
�A合理性を担保する規定 ※事前と事後
�B例外
+■挙証責任
�@意義
�A無罪推定の原則 ※憲法§31
�B挙証責任の転換の可否 ※犯罪成立阻却事由・刑の減免事由
�C法律上の推定規定
�@推定の効果
�A推定に対する反証の程度
�B推定規定の合憲性の判断基準
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