[ 手 形 理 論 ]
■手形理論
+■手形理論
  @手形債務の発生時期に関する諸学説(手形交付の要否)

+■権利外観理論
  @意義、要件、適用範囲
  A帰責性の内容
  B外観への信頼の内容、法的根拠
[Table] 手形制度
手形=権利の流通のために考え出された技術的制度
↑
┃
┗━→ 権利の移転 → 債権譲渡
             ↓
       原因関係の瑕疵を譲受人が負担する危険
             ↓
          権利の流通が妨げられる
             ↓
        ∴手形は原因関係と無関係
             ↓
       ┏━━━無因証券性
              ┃
              ↓
     設権証券性:手形は手形を振り
           出すことにより権
           利発生

[Table] 手形の作成・振り出し
なぜ、手形の作成・振り出しによって権利が発生するのか? 
↓ 
∵約束手形の振り出し=(原因関係から離れた)「債務負担の意思表示」。 
↓ 
意思表示(民法総則)
 ┃
 ┣━ 瑕疵の不存在 
 ┗━ 行為能力の存在 
↓
「意思表示の到達」(民97条)が必要。 
意思表示が到達してはじめて手形上の権利が発生。 

[Table] (交付欠缺)債務者の手形作成後交付前に、その手形が盗まれたらどうなるか?
意思表示が到達してはじめて手形上の権利が発生。
↓
債務負担の意思表示が債権者に不到達
↓
右手形は権利未発生 → 盗人から譲り受けた者は権利主張出来ず
                 ↓
         ┏━━━権利の流通を損なう
                  ┃
                  ↓(創造説)
       債務者が手形面上に署名すれば、
       それだけで権利が発生
         ↓
       債務者が手形と認識しながら署
       名すればこの段階で債務者は自
       分自身に対して債務負担の意思
       表示を行ったと考える。=民97条

[Table] 厳格な要式証券性
手形は権利の流通を図るため 
┃┃
┃┣━ 無因性←原因関係とは無関係に 
┃┗━ 設権性←手形の作成・交付によって手形上の権利が発生し 
↓ 
∴ 手形上権利内容→すべて手形面に記載された文言の
          みで判断されなくてはならない
┏━━━━━━━━━(文言性)
┃
┃
↓
権利の内容を定めるに必要な事項が手形に不記載
    ↓
権利の流通を害することになる 
    ↓
「厳格な要式証券性」
法は75条で手形要件を法定し、これを充たさない
手形は「効力を有せず」と規定=厳格な取扱い
これを厳格な要式証券性という。

[Table] 文言の解釈
手形上に曖昧な表現
  ↓
  原因関係を調査して、そこからその意味を明らかに出来ず
  +
  文言証券性 → 文言は客観的に解釈 = 「手形客観解釈の原則」
                         ┃
                            ┏━━━━━━━━━━┛
                            ┃
              ↓
          手形を無効と解さざるを得ない
          ケースが増える可能性
              ↓
          手形の流通を損なう危険性
              ↓
          合理的に解釈すれば有効と解しうる場合
          は有効とする必要性