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       [手形関係の原因関係への影響] 
       
        
          
            | 手形の振出によって原因関係上の債権が消滅するか。 | 
           
          
            | (通説)当事者の合理的な意思によって判断。 | 
            「支払に代えて」の場合→原因債権は消滅 
            「支払のために」の場合→原因債権は消滅しない。 | 
           
          
            | 当事者の意思が不明な場合 | 
           
          
            | (通説)「支払のために」と推定すべき。 | 
            手形の授受があったとしても必ずしも手形金の支払があるとは限らないこと、および、原因債権に担保が設定されていた場合の手形の振出しの場合に原因債権が消滅すると受取人に不利。 
            従って、「支払のために」と解することが当事者の意思に合致する。 | 
           
          
            | 「支払に代えて」の法的性質 | 
           
          
            | (通説)代物弁済の合意。 | 
           
        
       
       
       
      
        
          
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            原因債務 | 
            行使の順序 | 
            履行遅滞の時期 | 
           
          
            | 支払に代えて | 
            消滅 | 
            - | 
            適法な支払提示があった時 | 
           
          
            | 支払のために | 
            支払のために(狭義) | 
            併存 | 
            手形債権を先 | 
            適法な支払提示があった時 | 
           
          
            | 担保のために | 
            併存 | 
            どちらも可 | 
            ■適法な支払提示があった時 
            ■原因債務はその弁済期到来時 | 
           
        
       
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