[共犯と中止犯]

正犯による結果発生を防止した者 → 中止未遂とされるべき
      ↓
  任意的中止の効果は正犯者に及ばず(共同正犯の場合も同様)
  ∵ 中止は自らする必要がある
    ↑
   責任減少説:その者についてのみ責任が減少
    +
   政策説

 中止犯の減免規定の根拠を責任減少と政策的要請に求めるならば、中止者が自らの意思で正犯による結果の発生を防止した場合には、責任の減少は一身専属的だから、任意的中止の効果は正犯者には及びません。政策的にみても自らの意思で結果の発生を防止していない者に対して報償を与える必要はないのです。
 同様にして、正犯者による任意的中止の効果も共犯者には及びません。共同正犯の場合も同様です。