[遺棄の罪]
■遺棄罪
  @遺棄の概念=扶助を要する者を保護されない状態におくことによって、その生命・身体を危険ある状態にさらすこと。
   作為・不作為 移置・置き去り
   ※§217の不作為犯の作為義務と§218の保護義務の内容は異なるか?


  A法的性格 抽象的危険犯、具体的危険犯


  Bひき逃げ事案

第217条(遺棄)
 (A)老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を(B)遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。

第218条(保護責任者遺棄等)
 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を(A)保護する責任のある者が(B)これらの者を遺棄し、又は(C)その生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する

第219条(遺棄等致死傷)
 (A)前二条の罪を犯し、(B)よって人を死傷させた者は、(C)傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。