[傷害の罪]

■傷害の罪
+■傷害罪
  @傷害の意義 


  A客体 胎児傷害

  B故意 傷害結果の認識の要否

  C同時傷害特例 趣旨、要件、効果、適用範囲 ※同一の機会とは? ※傷害致死罪の場合は?
第204条(傷害)
 (A)の(B)身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


第205条(傷害致死)
 (A)身体を傷害し、(B)よって人を死亡させた者は、(C)二年以上の有期懲役に処する。


第207条(同時傷害の特例)
 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

+■暴行罪など
  @暴行の概念 諸類型の理解 4つ ※暴行罪の暴行の意義

  A業務上過失致死罪 業務の意義、加重処罰の根拠
  B傷害現場助勢罪の性格
  C凶器準備集合罪の性格
第208条(暴行)
 (A)暴行を加えた者が(B)人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。



■堕胎罪
 自己堕胎罪 医師に依頼した場合の教唆犯の成否 ※妊婦について同意堕胎罪の教唆幇助は問題にならない

第212条(堕胎)
 (A)妊娠中の女子が(B)薬物を用い、又はその他の方法により、(C)堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。

第214条(業務上堕胎及び同致死傷)
 (A)医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が(B)女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。(C)よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

第215条(不同意堕胎)
 (A)女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで(B)堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 (C)前項の罪の未遂は、罰する。

第216条(不同意堕胎致死傷)
 (A)前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、(B)傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。