首長たる
内閣総理大臣
には,次のような権能が与えられている。
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国務大臣を任免すること(
§68
)
�A
国務大臣の訴追に対して同意を与えること(
§75
)
�B
内閣を代表して議案を国会に提出し,一般国務並びに外交関係について国会に報告すること(
§72
)
�C
両議院に出席し発言すること(
§63
)
�D
閣議を主宰すること(
内閣法§4‐II
)
�E
内閣総理大臣及び国務大臣の代理を指定すること(
同法§9,§10
)