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[公務員の労働基本権]
公務員 ━━→ 国民の安全・福祉を担う → 一定の制約に服するのもやむを得ない
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労働基本権=労働者の生きる権利 ━━┳━━┛
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合理性を厳しい基準で ←━━━━必要最小限度の制約
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LRAの基準━━━━━━━━━━┓
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※一般の労働者と同様の職務を行っている者 ┃
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労働基本権を制約する合理性なし←━┛
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争議権一律否定(国家公務員法98条2項)
=違憲の疑いが濃い
憲法は公務員関係という法律関係の存在を前提とし、その自律性の保全を憲法的秩序の構成要素として認めています(15条、73条4号)。従って、行政の中立性の維持という目的を達成するために合理的で必要最小限度の範囲内ならば公務員の人権を制限するということは憲法の許す範囲であるといえます。 |