[憲法改正]
■憲法改正
96条  この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行なわれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

  @意義
  A内閣に発案権は認められるか 定足数、『総議員』→法定議員数として厳格に考えるべき、『過半数』の意味=投票総数の過半数
肯定説(通説)国会の発議は発案権者が議員に限られることを当然には意味しない。また、内閣の発案権を認めても国会審議の自主性は損なわれない。従って、法律案提出の場合と同様に肯定しうる。
否定説憲法改正は、その重要性と国民主権原理から考えて、法律の発案権とは同視することは出来ない。そもそも、96条が国民投票を要求しているのは、改正権の発案権を国民代表としての国会議員の手に留保する趣旨だと見るべきである。

  B憲法改正権の本質
  C憲法改正の限界    @限界の有無・根拠 cf.限界説・無限界説、自然法的アプローチ、法実証主義的アプローチ
無限解説憲法には価値序列や段階性はないとし、およそ憲法規範として存在する法規は全て憲法改正の対象となるとする見解。
法実証主義無限邸説憲法改正権は本質的に憲法制定権といえる。そして制憲権は国家最高権力である。
自然法論的無限界説憲法中の規定は全て同一の形式的効力を持つ。従って、憲法が改正を認める以上、改正可能なものと不可能なものとの区別はありえないという考え方。
限解説憲法には価値序列や段階性が存在し、そのうちの重要なものについては改正することが許されない。つまり、憲法の改正には限界があるとする考え方。
法実証主義限邸説憲法制定権力と改正権とは峻別される。そして、改正権は自己の根拠となるところの、憲法制定権力の根本的決断としての「憲法」を改変する法的能力を持たないとする見解。
自然法論的限界説実体憲法には自然法が上位する。そして、憲法をも含めての全実体法の効力の有無は自然法への適合・不適合によって決せらる。従って、改正規定による憲法改正の授権も自然法上の制約があるとする考え方。

   A憲法制定権力の変更、同一性の失われる変更、改正手続