[政党の意義]
■政党
  (1) 意義、憲法上の根拠/政党国家現象とは ※政党の現代国家における役割⇒規制の必要性と限界

政党:一定の政策を掲げ、それに対する国民の支持を背景として、政府機構の支配の獲得・維持を通じてその実現を図ることを目的とする自主的かつ恒常的な政治組織団体をいう(佐藤・憲法P129)。

憲法と政党の関係の変遷(トリーペルTriepel)
敵視⇒無視⇒承認・合法化⇒憲法的編入
日本国憲法では政党は「結社」(§21)として保障されるも、政党に関する直接の規定はない。トリーペルの分類に従えば、「承認及び合法化」の段階にあると考えられる。
「憲法は政党について規定するところがなく、これに特別の地位を与えていないのであるが、憲法の定める議会制民主主義は、政党を無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないのであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は,議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである。」最判昭45.6.24(八幡製鉄政治献金事件)

  (2) 政党に対する憲法の態度(日本国憲法は ?)
  (3) 政党に対する規制 憲法上特殊の規制に服するか/憲法秩序に反する政党 ※政党助成金の目的、問題点