[幸福追求権]
■幸福追求権
+■幸福追求権
  @§13の法的性質 具体的権利性の有無(京都府学連事件)
  A§13と個別的人権規定との関係
  B幸福追求権の意義 人格的利益説、一般的行為自由説
  C新しい人権と認められるための基準 ※基準を出して検討

+■プライバシーの権利
  @意義   A内容 ※「宴のあと」の三要件
  B合憲性判定基準 表現の自由との関係
  C個人情報保障制度

+■名誉権
  @名誉権の意義
  A具体的権利性(北方ジャーナル事件)
  B合憲性判定基準 表現の自由との関係、公共性のある事項
           刑法§230の2の解釈(「夕刊和歌山」事件、「月刊ペン」事件)

+■環境権
  @意義
  A根拠 §13説、§25説(大阪空港公害訴訟事件)
  B裁判規範性
  ※自由権的側面と社会権的側面
  ※最高裁は人格権として妨害排除・予防差止請求を認めている

+■自己決定権
  @意義 プライバシー権との関係
  A問題となった例 安楽死、堕胎の自由、髪型・服装の自由、喫煙・嫌煙の自由、バイクに乗る自由
  B合憲性審査基準
   ※一定の規律の存在が予定される学校
    ⇒規制に重要な教育目的+規制の態様・程度が実質的に事実上の合理的関連性を有する場合